あらい劇団×劇団ざくろう公演『時をこえたおくりもの』
ハラスメント防止ガイドライン
2024年2月に、劇団ざくろうは荒井児童館の子ども達(あらい劇団)と共に演劇作品の上演を行います。
この企画で劇団ざくろうのメンバーと小学1~4年生の子どもとが協働でクリエイションを行うにあたり、年齢や経験、実績などの差によって生じてしまうであろう権力勾配の差に起因するハラスメントを予防することを目的としたガイドラインを策定いたしました。
【ハラスメントの定義と種類について】
《ハラスメントの定義》
→ハラスメントとは、属性(性別や年齢、職業、宗教、社会的出自、人種、民族、国籍、身体的特徴、セクシュアリティなど)や人格等に関する言動などによって相手に不快感や不利益を与え、尊厳を傷つけること。
行為者の意図に関係なく、相手を不快にさせたり「傷つけられた」と感じさせる発言や行動がハラスメントに該当する。
《代表的なハラスメントの種類》
(1)セクハラ
→セクシャルハラスメントの略。
性的な言動や性的・恋愛的欲求、性別役割意識(女性/男性は○○であるべき)等に基づいた言動により、精神的苦痛を与えること。
また、セクハラには「対価型セクハラ」と「環境型セクハラ」の二種類があります(男女雇用機会均等法の規定によるもの)。
・対価型セクハラ・・・当事者の意に反する性的な言動への対応が原因で、行為者から不利益を被ったり、不当な扱いを受けることを指します。
・環境型セクハラ・・・とは、当事者の意に反する性的な言動や現場の環境設定(例:性的なポスターを掲示する等)により意欲が下がったり、集中できないなど、環境を害されることをいいます。
(2)パワハラ
→パワーハラスメントの略。
キャリア上の地位や経験、人間関係などの現場内での優位性を背景に、適正な範囲を超えて精神的・身体的苦痛を与える又は現場環境を悪化させる行為をいいます。
パワハラの行為類型はつぎのように6つに整理されています(厚生労働省「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告」平成24年1月30日)。なお、行為類型はパワハラの代表的な例を示すもので、これ以外の行為がパワハラに該当する場合もあります。
①身体的な攻撃 ・・・暴行 ・傷害
②精神的な攻撃 ・・・脅迫 ・名誉毀損 ・侮辱 ・ひどい暴言
③人間関係からの切り離し・・・隔離 ・仲間外し・無視
④過大な要求 ・・・業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制 、仕事の妨害
⑤過小な要求 ・・・業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと
⑥個の侵害 ・・・私的なことに過度に立ち入ること
また、パワーハラスメントの定義として3つの構成要素があります。
➀優越的な関係に基づいて
②業務の適正な範囲を超えて
③身体的若しくは精神的な苦痛を与えること、又は就業環境を害すること
この3つの構成要素を満たすものがパワハラとされます。パワハラの6つの行為類型に当てはまりそうであっても、①~③の構成要素を欠くものはパワハラには当たらない場合があります。
(3)モラハラ
→モラルハラスメントの略。
パワハラが被害者と加害者に立場上の上下関係があるのに対し上下関係がなくおこなわれているもの。精神的ないじめ・嫌がらせ。
言葉の暴力、陰口、人格の否定、無視する、仲間外れにする、仕事の妨害、仕事上の各種嫌がらせ、プライベートなことへの干渉等が該当する。
※諸外国(フランス等)では懲役および罰金の対象となるケースも
(4)SOGIハラ
→性的指向・性自認に関するハラスメント(アウティングなども含む)。
※Sexual Orientation 性的指向:どのような性の人を好きになるのか
Gender Identity 性自認:自分の性別をどのように捉えているか
※アウティングとは
→本人の同意なしに、セクシュアリティに関すること(ゲイ、レズビアン、バイセクシャル、性同一性障害であること等)を周囲に暴露する行為。アウティングの被害者が精神疾患となり、自殺に至った事件もあります(一橋大学ロースクール事件)
★二次被害
→ハラスメント被害者が一時被害に起因する様々な被害を二次的に受けること。これは加害者ではなく、周囲や第三者からの言動によって被害者が更に傷付けられる状態のことを指します。
【基本的な稽古場ルール】
① ケガをしない、させない(心も含めて)
② 無理をしない、できないことが悪いのではない(これからできるように努めればよい)
③ しんどかったらちゃんと休む(稽古中でも)
④ 人を馬鹿にしない自分を馬鹿にしない
⑤ 言いたいことは言える時と言えない時があるので、もし言えない時は周りに頼る(児童館職員など)
【ハラスメントを防ぐための具体的な対策】
① 子どもとの稽古では、必ず児童館の職員が付き添うようにする
② 1時間に1回、或いは創作に行き詰まったら必ず休憩を取る
③ 「いやだ」という発言があったらすぐにやめる
④ その人の属性を規定させるような発言を慎む
⑤ 個室にて二人きりの状況をつくらない
⑥ 居住地や家族構成等、プライベートな情報を本人に断りなく口外することを固く禁ずる
⑦ その日その日で気になることがあったら児童館職員に都度ヒアリングを行う
⑧ 毎回稽古開始時に「今日何をやるのか」を伝え、稽古終了後は職員と必ずふりかえりを行う
【ハラスメントに該当する行為が発覚した場合の対応について】
① 緊急を要するような場合を除いては、まず被害者の了解を得た上で第三者への聞き取りなどを行い事実確認を行う(この際、二次被害の発生には細心の注意を払う)
② 事実である場合に加害者へ警告を行う(加害と被害が明らかな場合は罰則の場合も)
③ それでも改まらない場合には降板とする
※状況の改善が困難な場合には、ハラスメント相談窓口や公的機関へ繋ぐことも視野に入れます
【その他、子どもと創作を行うにあたってのトラブル回避のための対策】
・子どもと直接連絡先を交換することは絶対に行わず、必要な情報は児童館の職員と保護者を通して伝達を行う
・創作現場以外でのプライベートでの接触は禁止とする
【公的機関等の相談窓口の紹介】
舞台芸術関係者向け性暴力・ハラスメント相談窓口リスト
→ https://harassmentmadoguch.wixsite.com/list
ハラスメント対策ポータルサイト「あかるい職場応援団」内・相談窓口のご案内
→ https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/inquiry-counter